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前年同月比で収入が50%以上減少した場合は……

 対象は、個人事業主も含まれるので、キャバクラ嬢も対象になる。新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、前年同月比で50%以上減少した場合。計算方法は「前年の総売上(事業収入)」から「50%以上減収した月の売り上げを12でかけたもの」の差額だ。ミカさんはどうか。

「昨年は昼職をしていたので、源泉徴収票は探せばありますよ。今働いているお店から紙で出してもらえています。お店は4月8日から休業をしていますから、今月の収入はほぼゼロです」

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 5月6日までの緊急事態宣言の後も、客足が回復するのかどうかも見込めない。そのため、少なくとも、4月や5月は、収入はゼロか、それに近いことが見込まれる。となれば、書類が揃えば、給付の対象になるだろう。

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 もちろん、最終的には、昼職への転職の選択肢もある。ミカさんは昼職の経験があるが、この状況で、条件のよい仕事を探せるかどうかは不透明だ。

風営法違反の「深夜店」はむしろ混んでいる

 しかし、すべてのキャバクラ嬢が同じ悩みを抱えているわけではない。

 いわゆるキャバクラ店は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)で営業時間が決められている。原則としては深夜0時までだが、「営業延長許容地域」では午前1時まで認められている。歌舞伎町はその地域に含まれる。そのため、ミカさんが働くキャバクラは午前1時までの営業だ。

 一方、「深夜店」と言われるキャバクラもある。風適法では、接待をともなう飲食店は、午前0時か、長くても午前1時までしか営業できない。ただ、午前1時以降も違法に接待営業を行っているキャバクラ店もある。警察の捜査によって営業停止となる店舗もある。

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 ユイさん(20代、仮名)は、そんな「深夜店」で働いている。小池都知事による夜間外出の自粛呼びかけや緊急事態宣言後も、店は休業していない。こうした店舗では、いまもキャッチが客を呼び込んでいる。

「お店は自粛ムードではないですよ。開いている店が少ないので、むしろ普段よりも混んでいます。女の子は10人以上出勤していますが、足りないくらいです。私も生活がありますので、店が開いているのは助かりますが、(コロナに)感染する不安はあります。アメリカのように、夜間外出禁止令を出して、警察官が見回るくらいしないと、店は閉まらないんじゃないかな……」

 いずれにしても、「夜の街」に悩みの種は尽きないようだ。