夫の母親には「遺留分」を支払わなければならない
兄弟姉妹、甥や姪と仲が良くない、交流がないなどの理由で相続させたくない場合は「財産をすべて配偶者に相続させる」という内容の遺言を残すのが有効です。
注意すべきなのは、最低限度の遺産取得割合「遺留分」があるということです。遺留分は遺言より優先され、ほかの相続人から遺留分を請求された場合は支払わなければなりません。
たとえば、「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書があっても、故人の親など直系尊属から遺留分を請求されたら支払わなければなりません。ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書が効果を発揮します。
兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は…
子どもも配偶者もなく、直系尊属(父母や祖父母)がすでに亡くなっている場合は、自分の財産は兄弟姉妹が相続する権利を持つ法定相続人になります。また、子どもはいないけれど配偶者がいるという場合も、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるため、兄弟姉妹に財産が相続されることになります。
兄弟姉妹との諸事情や自分の意思により財産を渡したくないという人もいるでしょう。そういう場合は、「遺言書を作成し、兄弟姉妹以外の人に財産を遺贈する」「兄弟姉妹以外の人に財産を生前贈与する」といった方法で対策することができます。兄弟姉妹には遺留分(相続できる財産の最低保障額)がないので財産が相続されることがなくなります。
また、兄弟姉妹からひどい仕打ちを受けている場合は、家庭裁判所に「相続廃除」を申し立てることで、兄弟姉妹の相続権をはく奪することができる制度があります。さらに、兄弟姉妹が「相続欠格(相続を自分に有利にするために罪を犯し相続権を失うこと)」となった場合、当然のことながら財産が相続されることはありません。
ただし、相続廃除や相続欠格により兄弟姉妹が相続権を失ったとしても、その子である甥・姪がいる場合、代襲相続によって甥・姪が相続権を取得することになるので注意が必要です。甥・姪にも財産を渡したくない場合は、兄弟姉妹が相続廃除や相続欠格となったとしても、遺言書で財産の渡し方を決めておきましょう。