「本件は1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。今般の判決は国際法に照らしてあり得ない判断だ」
韓国の大法院(最高裁)が日本企業に対して、元徴用工たちへの賠償金支払いを命じたいわゆる「徴用工判決」から、今月で1年が経過しようとしている。
昨年10月に判決が出た際、安倍晋三首相は記者団に対して冒頭のように語っていたが、現在までこの姿勢は一貫している。日韓政府の主張は平行線を辿り、事態はまさに膠着状態だ。
解決の糸口はどこにあるのか――。
そこで、橋下徹氏と舛添要一氏という論客2人が徹底討論を行った。
まず、両者で意見が一致したのは「元徴用工たちの個人請求権」についての考え方だ。昨年の徴用工判決の際に政治家や識者が一斉に持ち出したのが、1965年に締結された日韓基本条約・日韓請求権協定だった。安倍首相が引用したように、同協定で両国間の請求権については「完全かつ最終的に解決した」とされているが、その文言が“落とし穴”なのだという。
自身の請求権を主張するのは当然
橋下 (僕は)日本側が韓国国民に補償する必要はないと考えます。しかし、元徴用工の「個人請求権」までを完全否定するのは大きな間違いです。
なぜかと言えば、法的な論理では、政府どうしの約束事によって、政府とは法的には別主体である国民個人の請求権を消滅させることはできないからです。だって、日本とアメリカの両政府が僕の知らないところで勝手に話し合いをして「橋下の権利をなくすことにする」なんて決められたら、たまったものじゃないですよね。元徴用工の方々が裁判を起こして、自身の請求権を主張するというのは、ある意味、当然の権利なのです。つまり日韓請求権協定は、基本的には政府同士の請求権を消滅させるものでした。