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「ブス」「ヤリマン」「肉便器」人妻ブロガーがSNSで受けた“悪口”が「誹謗中傷とはいえない」深いワケとは?《弁護士が明かす“SNSの黒いリアル”》

『しょせん他人事ですから』監修弁護士インタビュー#1

2022/08/29
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《ブス》は名誉毀損になるか、ならないか

――でも、マンガで人妻に寄せられた《ブス》《ヤリマン》《肉便器》などの言葉は、明らかにひどい言葉に思えますが。

Ⓒ左藤真通・富士屋カツヒト・清水陽平/白泉社

清水 言葉だけを見ると、《ヤリマン》《肉便器》は名誉毀損といえる余地があり得ると思いますが、《ブス》という言葉ひとつだけなら、微妙かもしれません。

――それだけでは、名誉毀損にはならないですか。

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清水 《ヤリマン》や《肉便器》に比べると、《ブス》は日常的に使われる言葉ですよね。それだけで「社会的評価が低下した」という客観的事実を提示するのは難しいです。

――では、名誉感情侵害という主張はできますか。

清水 名誉感情の侵害は、社会通念上の許容範囲を超えるもの、つまり「それは誰が言われても傷つくよね」といえるレベルじゃないと成立しない、とされています。

 その視点で考えると、《ブス》というひと言だけでは難しいです。というのは、その言葉への耐性が高い人がいるかもしれないからです。

Ⓒ文藝春秋

――そう言われても平気な人もいる?

清水 たとえば、《バカ》という言葉がありますね。プライドが高い人の場合は、《バカ》と言われただけで「傷ついた、不快だ」と感じる。ところが、プライドが低い人は、《バカ》と言われても許容できたりします。

 法的には、このように“人によって判断が異なる言葉”は「名誉感情侵害」といえない、と判断されます。

数カ月間ずっと《ブス》と言われ続けたら?

――では、相手に不快感を与えたとしても、それがありふれた言葉なら、法解釈上は「社会通念上の許容範囲」とみなされるのでしょうか。

Ⓒ左藤真通・富士屋カツヒト・清水陽平/白泉社

清水 程度の問題だと思います。現代社会では基本的に、「あの人は〇〇な人だ」と他人を評価・判断することが許されています。

 すると、《ブス》と書いただけなら「その人の感想、個人的な評価にすぎない」ともいえるんです。

――評価の問題?

清水 ええ。ですから、相手に不快感を抱かせたとしても、法的には名誉感情侵害にあたるとはいえず、許容の範囲内という判断になると思います。

Ⓒ文藝春秋

――では、同様の書き込みを、数カ月にわたって送り続けた場合はどうですか。

清水 そういうケースは、さすがに限度を超えている、と判断されると思います。

 “限度を超える”とは何かというと、その時代の社会通念や感覚で決めざるを得ないところがあります。だから「何をもって誹謗中傷というのか」は、非常に曖昧な部分があるんです。(#2に続く)

しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~ 1 (黒蜜コミックス)

左藤真通 ,富士屋カツヒト ,清水陽平

白泉社

2021年7月14日 発売

「ブス」「ヤリマン」「肉便器」人妻ブロガーがSNSで受けた“悪口”が「誹謗中傷とはいえない」深いワケとは?《弁護士が明かす“SNSの黒いリアル”》

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