(2)社長のnote記事投稿の信用性が、投稿前後に斎藤氏の選対の主要メンバーであった市議会議員らのX投稿によって裏付けられていること
(3)斎藤氏に代わって行われた代理人弁護士の会見での、PR会社に対する71万5000円の支払を認めた上での「PR会社にはポスター制作等を依頼しただけでSNS運用を任せておらず、PR会社社長は斎藤氏のPR会社訪問後、個人のボランティアとして選挙に関わっていたとする説明」が不合理であり信用できないこと
の3点であった。
これらにより、代理人弁護士が支払を認めた71万5000円は、PR会社へのSNS運用という選挙運動の対価を含むものと判断したものだった。
市民からの情報提供で捜査が加速
このような告発状を提出したことを、オンライン会見を行って公表し、告発状をネットで公表したところ、告発人の私の下に兵庫県民から様々な資料、情報が提供された。それらを逐次、捜査機関側に提供するなどしていた。
それも早期告発受理の一因になったものと考えられるが、さらに、2025年2月7日、神戸地検と兵庫県警がPR会社の複数の関係先に対して家宅捜索を行ったことが報じられた。告発事実についての買収の嫌疑が、強制捜査の実施が相当と考えられるほどに高まっているということだと考えられる。
昨年の一連の選挙を機に、公職選挙においてSNSが大きな影響を与えることが認識され、その実態に即して公職選挙法のルールを改めるべく、法改正に向けての議論が始められている。
公選法改正の議論を適切に進めていくためには、選挙で実際に何が起きていたのか、現行法の罰則ではどの範囲が処罰の対象になり、どのような行為が処罰の対象ではないのか、現行法と現状との間にどのように乖離(かいり)が生じているのかを把握することが重要となる。
「インスタでの選挙戦」徳島選挙区でも問題化
兵庫県知事選挙でのSNSに関する公選法違反の告発が契機となって、他の選挙に関しても、同様の問題が表面化している。