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娘の死後、母は代理で開示請求ができる?

――129万円の内訳として、母・響子さんが受けた精神的苦痛に対して50万円が認定されました。

 この苦痛について、清水さんは「故人に対する敬愛追慕の情の侵害」と訴えたそうですね。《敬愛追慕》の情とは何でしょうか。

記者会見をする木村響子さん(右)と、同席する清水陽平氏 ©共同通信社

清水 木村花さん本人は、すでに亡くなっています。そこで、花さんの代わりに母の響子さんが、誹謗中傷を書いた相手の情報開示請求をしよう……としても、できないんです。

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――なぜですか?

清水 開示請求権は「一身専属権」といって、本人だけが請求できる権利です。遺族が相続できるものではないので、花さんが生前、どんなに誹謗中傷で苦しんでいたとしても、本人ではない響子さんは開示請求ができません。

Ⓒ文藝春秋

――本人が死亡すると、生前に受けた誹謗中傷については、誰も開示請求ができない。

清水 そうなんです。そこで、判例上「遺族には《敬愛追慕(けいあいついぼ)の情》という権利がある」とされているので、これを使うことが考えられるわけです。

遺族には故人を“平穏”に偲ぶ権利がある

――敬愛と追慕。

清水 《敬愛追慕の情》は、遺族が故人に対して偲ぶ気持ち、たとえば安らかであるように祈ったり、想いを馳せることです。

 そして社会通念上、これは「他人に乱されず、平穏に行われるべきだ」という前提があります。

 そこで、「死後もなお、故人に向けて投稿された誹謗中傷は、遺族の《敬愛追慕の情》を侵害するものだ」という考え方になるんですね。花さんの死後に寄せられた一部の書き込みについては、そのように主張しています。

亡くなった木村花さんがプリントされたシャツを着て涙をぬぐう母・響子さん ©共同通信社

――つまり、響子さんは「花さんを死に至らしめた可能性がある、生前の誹謗中傷」については、開示請求できない。でも、「花さんの死後に書き込まれた」あるいは「響子さん自身に向けられた誹謗中傷」に対しては、開示請求ができるんですね。

清水 ええ。花さんの死から2年以上経ちますが、響子さんにはまだ絡んでくる人がいるので、相談を受けることがあります。