老後について明確なプランを持っている人はそう多くないだろう。しかし、何も準備をせず、いざとなって「もう少し早く対処していれば」と後悔しても後の祭り。将来的なことを想像するのが難しいからと言い訳せず、自分の人生に責任を持つために、まずできることは何なのだろうか。

 ここでは、司法書士として高齢者のサポートを続ける太田垣章子氏の著書『あなたが独りで倒れて困ること30』(ポプラ社)の一部を抜粋。胸に留めておきたい心構えを紹介する。(全2回の1回目/2回目に続く)

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たかが戸籍、されど戸籍

 離婚・再婚・ステップファミリー・事実婚、同性婚……。さまざまな形があり、家族の関係も、昭和の時代に比べれば多様化したと思います。

 そんな中、最近は事実婚を選ぶ方も増えました。選択肢が増え、「ねばならない」という呪縛から解き放たれ、とても良いことだと個人的には思っています。

 ただこの事実婚、人生の晩年に関しては、良いことばかりではありません。なぜなら事実婚は、法律上の家族・親族ではないからです。

 これまた事実婚をしている有名な女優さんが「遺言書で備えておけば何の問題もない!」と記事の中で語っていました。記事を読んでいて、掲載する前に、「正しい知識を持った人がチェックして欲しい……」思わずそう呟いてしまいました。

 遺言書は、財産の分配の仕方を記載しておくものです。事実婚の場合、配偶者ではないので、相続権がありません。つまり遺産をもらう権利がないのです。その点に関しては、遺言書で「遺贈する」ということを残しておけば事実婚のパートナーにも財産を渡すことはできます。

 ただし相続と遺贈では、かかる税金が違ってきます。家族だからこそ、相続の税金は他のものより低いのです。でも苦楽を共にしながら生活をしていると、問題は亡くなった後の財産の分配だけではない、ということはもうお分かりですよね?

 繰り返しになりますが、日本では(今後、法制度が変わらざるを得ないかもしれませんが)、家族・親族以外には、何の権限もありません。だから当然、事実婚のパートナーには、何の権限もないことになります。たかが戸籍、されど戸籍なのです。