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“道交法”は理不尽なのか…「横断歩道で歩行者に譲られたから発進」は違法!? 警察による取り締まりの“本当の狙い”とは

2021/09/04

genre : ライフ, 社会

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 現実の交通状況にあって、道路交通法はしばしば軽視されることがある。その最たるものは「横断歩道」に関するルールだろう。

 道交法上、信号機のない横断歩道に歩行者がいる場合には、車は必ず一時停止しなければならない。ところが現実の路上において、これを遵守しているドライバーは「少数派」だ。実際に、2020年にJAFの行った調査によれば、この状況で一時停止したドライバーはわずか21.3%。2016年にはなんと7.6%に過ぎなかった。

「一時停止率」向上の背景には、警察による取り締まりの強化がある。横断歩行者等妨害等違反の取り締まり件数は、2016年の「11万1142件」から2020年には「29万532件」と、2.5倍以上に伸びているのだ。

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 横断歩道上の事故は、車側が一方的に危害を加える形となり、悲惨な結果を招きやすい。それゆえに、「横断歩道の一時不停止」に対する取り締まり強化は要請されてしかるべきものだろう。

©iStock.com

「歩行者に譲られたのに、進んだら切符を切られた」

 一方で、横断歩道における警察の取り締まりが「行き過ぎ」と見なされるケースもあるようだ。SNSなどには、「横断歩道で歩行者から譲られて進んだら、切符を切られた」という趣旨の投稿も見られ、理不尽とも思える取り締まりに反感の声が集まっている。

 横断歩道は「歩行者優先」とはいえ、譲られて進むことを「違反」とされては確かに納得がいかないだろう。これでは歩行者側が「道を譲ること」そのものが、「違反を誘発するトラップ」となりかねない。

 そもそも、「横断歩道で歩行者に譲られて進む」という行為は、なぜ取り締まりの対象になるのか。

 信号などが設置されていない横断歩道におけるドライバーの義務は、道交法の第38条に定められている。

 車両等は……横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない