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 未成年者の目にも触れかねないインターネット上での無修正動画の投稿については、警察の取り締まりが年々厳しくなっている。最近も、古書店「まんだらけ」の社長がサイト上で、わいせつな写真誌“ビニ本”の画像を掲載したなどとして、わいせつ図画頒布などの疑いで書類送検されたばかりだ。

 性犯罪やインターネット犯罪に詳しい奥村徹弁護士が解説する。

「性器や性交の結合部分を露骨に描写した画像は、わいせつ物に当たります。局部にモザイクがかかっていない画像をネットに公開するのは、わいせつ電磁的記録公然陳列罪となり、2年以下の懲役または250万円以下の罰金、科料が科されます。また、約2万5000人のフォロワーがいるとすれば、同程度の人数が見てくれるという期待で公開しているとも言える。範囲が広いので、罰金の額も高くなる可能性があります」

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「法律に引っかかるって分からなかった」

 6月13日朝、大沼氏に話を聞いた。

――(ツイッターの写真を見せ)これは大沼さん?

「え、こんなエッチなサイトをやってるってことですか? 違いますよ」

 だが数々のツイートを見せると、やがて肩を落とし、自身の投稿だと認めた。

選挙期間中のツイッター投稿

――なぜ、こうした投稿を公開したのか?

「なぜって……。ツイッターは何か、お金を儲けるとかそういうのではないので。趣味として個人的に、やり取りをするっていうことはありますけど……。法律に引っかかるって分からなかった。ツイッターがよくないと判断すれば止められると思ってたんで……」