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《死刑制度の矛盾》「20人以上殺った」女性看護師の“異例の死刑回避判決”はなぜ下されたか?「自分の名で死刑を言い渡したい裁判官はいない」

判例から死刑制度を考える #3

genre : ニュース, 社会

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 安倍元首相を銃撃し殺害した山上徹也容疑者の減刑を望む声が上がっている。7月15日に署名サイト「Change.org」で始まった活動は、8月27日時点で約7500人が賛同している状況だ。山上容疑者の不遇な家庭環境に対する“同情論”が一部で沸き上がっていると言えるだろう。その一方で、当初は極刑を視野に入れていた検察当局も現在はトーンダウンしているという。

 起訴後の量刑に注目が集まる中、果たして“情状酌量”の可能性はあるのだろうか。日本の死刑制度では3人以上を殺害すると死刑となるケースが多いため、1人殺害の山上容疑者は無期懲役以下になる可能性が高い。

 #1、#2ではどのような場合に死刑が言い渡されるのかを考察してきたが、#3では多人数を殺害した事件を検証することで死刑制度について考えてみたい。(全3回の3回目/1回目2回目を読む)

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世間を震撼させた大量殺人の代名詞とも言える存在

 2022年7月26日、加藤智大死刑囚(39・執行時)の刑が執行された。死刑の執行は岸田文雄政権では2回目である。昨年12月から約7カ月ぶりの執行だった。加藤死刑囚は14年前の2008年6月8日に、歩行者天国となっていた秋葉原の交差点にトラックで突っ込み5人をひいた後、ダガーナイフで12人を刺し、計7人を殺害した。世間を震撼させた大量殺人の代名詞とも言える存在だ。

 日本の司法制度に根付いた死刑の判断材料とされるのが「永山基準」だ。被害者1人では死刑判決が下ることはほとんどなく、2人だと可能性が高まり、3人以上となると何か特別な理由がない限り死刑が言い渡される。裁判では加藤死刑囚の責任能力が争われたが、被害者の数が重視されて死刑判決が出た。

加藤死刑囚 🄫文藝春秋

客観的な証拠がなく犯罪を立証するのが難しいなかでの死刑判決

 こうした「永山基準」が判断の根拠となる日本の司法において、最近でも「3人」を殺害した事件で死刑判決が出た。「川崎老人ホーム連続転落死事件」である。

 今年3月9日、2014年に80~90代の入所者3人をベランダから投げ落とした殺人罪に問われた今井隼人被告(29・判決時)に対して、東京高裁は1審に続き死刑判決を言い渡した。

「今井被告は、捜査段階では3人を投げ落としたことを認めていましたが、途中から黙秘に転じ、公判では『3件とも自分はやっていない。嘘の自白をした』と無罪を主張しました。客観的な証拠がなく犯罪を立証するのが難しいなかで、1審も2審も審理に時間をかけ、捜査段階の供述の信用性を確認し、そのほかの間接的な状況からも今井被告の犯行と断定したのです」(司法担当記者)