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告発状で労務費を受け取った16名の地方議員らの名前を列挙

 松江地検に提出された告発状では、以下のように記されている。

<被告発人細田博之は「当選を得る目的」をもって、(略)16名の選挙運動員に対し、告示日2021年10月19日に「労務費」名目で支払いをし、もって、選挙運動員をしたことの報酬として16名の選挙運動者に対して合計9万7700円の金銭を供与したものである>

松江地検に提出された細田氏への告発状

 そして、労務費を受け取った16名の地方議員らの名前を列挙し、公職選挙法では選挙運動は原則として無報酬で行なうことを前提としていることを強調。過去の判例などを基に、細田氏の事例が運動員買収に当たると結論付けている。

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 告発状はこう締めくくられている。

 <本件買収が刑事事件として立件されなければ、“選挙運動者に「労務費」の名目で報酬を支払っても買収として起訴されることはない”として、同様の報酬の支払い=買収が全国で横行するのではないかと危惧される>