日本国憲法24条1項は、〈婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、〉と定めている。その婚姻や家族に関する法律は、〈個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない〉とするのは同条2項だ(傍点はいずれも引用者)。「両性」が男性と女性の両方を指す言葉であることは言うまでもない。
ところが――、
東京高裁(谷口園恵裁判長)は10月30日、同性同士の結婚を認めていない民法と戸籍法の規定を憲法違反とする判決を言い渡した。東京都内などの同性カップルら7人が国に賠償を求めていた裁判である。2019年に全国の合計5地裁で提起された集団訴訟の一環だ。
高裁が同様の判断を示したのはこれが初めてではない。3月14日にも札幌高裁(齋藤清文裁判長)が、北海道内に住む3組の同性カップルによる国家賠償請求訴訟で、やはり違憲だと判示していた。ただし大きく異なる点がある。東京高裁が同性婚を認めない法律は法の下の平等を定めた憲法14条1項と、前記の24条2項に反するとしたのに対して、札幌高裁の判決はこれらに加え、〈両性の合意〉を結婚の要件だと明示した24条1項にも背くと結論づけているのである。
それによると、そもそも24条は〈旧憲法下の家制度の制約を改め、対等な当事者間の自由な意思に基づく婚姻を定める〉ことに趣旨がある。ゆえに〈文言のみに捉われる理由はなく、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈することが相当〉なのだという。
まだ確定はしていない。札幌では原告・控訴人側が最高裁に上告した。早急に真摯な議論と対応を、と求める裁判長の付言まで添えられた判決が、なのに国会の立法不作為(必要な立法措置を講じる義務を怠ること)は否定し、賠償請求を棄却したことを不服とするものだった。
ともあれ札幌高裁の憲法判断は、同性婚への追い風となっている。日弁連も渕上玲子会長名で「速やかな法制化を求める」声明を発表。同性カップルに男女の事実婚同様の「夫(未届)」などと記載した住民票を発行する自治体が相次いだ。近年は同性カップルが自治体に「婚姻相当」の承認を受ける「同性パートナーシップ制度」が普及しているが(約460自治体)、これでは不十分だと、判決は強調していた。
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